免税措置(所得税)
個人様からいただきました寄付金につきましては、所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。
寄付金控除は所得控除となり、寄付者様ご自身において確定申告を行っていただくことになります。
所得控除について
1月1日から12月31日までの寄付金総支出額(年間総所得金額等の40%が上限)から、2,000円を差し引いた額が、その年の課税所得金額から控除されます。
控除される税金の目安
1万円-2,000円=8,000円 還付金額:8,000円×20%※=1,600円 ※所得税率は、各人の状況により変動します。 |
※上記の還付金額は、個人の所得金額や各控除額によって異なりますので、あくまでも目安としてお取扱いください。
(1)受配者指定寄付金
受配者指定寄付金とは、学校法人に対する企業等法人様からの寄付金をいったん日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」といいます。)が受け入れ、その後、事業団から寄付者様の指定した学校法人へ配付する制度で、寄付金の全額を寄付した事業年度の損金に算入することができます。私立学校に寄付をした場合に、寄付金支出額全額を損金算入できる唯一の制度です。
(2)特定寄付金(特定公益増進法人に対する寄付金)の場合
会社等法人が本学園に寄付された場合、特定公益増進法人に対する寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金に算入することができます。